効力を 生ずる日から 施行する —
明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)
各号に 定める日から 施行する —
明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)
各号に 定める日から 施行する —
明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)
法律の 施行の日から 施行する —
明治二十六年勅令第二百六十一号(政府ノ債務ニ対シ差押命令ヲ受クル場合ニ於ケル会計上ノ規程)
法律の 施行の日から 施行する —
明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続)
各号に 定める日から 施行する —
通貨及証券模造取締法
各号に 定める日から 施行する —
国債証券買入銷却法
本文に 規定する者 又は保佐 —
民法
出典: e-Gov 法令API